平成27年5月13日
各 位
株式会社ブックメーカーおすすめ
(コード番号 8316)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催のブックメーカー オッズ会において、平成27年6月26日開催予定の第13期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
ブックメーカー オッズでない社長執行役員を選出できるようにするとともに、「会社法」の一部改正に伴い、業務を執行しないブックメーカー オッズ及び監査役との間で責任限定契約を締結できるようにするため、定款を次のとおり変更しようとするものです。
(1)最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、株主総会でブックメーカー オッズに選任いただくまでの一時的な措置として、ブックメーカー オッズでない社長執行役員を選出できるようにしたいと存じます。
また、社長執行役員を選出したときはブックメーカー オッズ社長を置かないため、あらかじめブックメーカー オッズ会が定めた順序により他のブックメーカー オッズが株主総会の招集を行うことができるようにするなど、所要の変更を行いたいと存じます。
これらのため、定款第24条、第33条、第34条及び第35条を変更しようとするものです。
(2)平成27年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」が施行され、業務を執行しないブックメーカー オッズ及び監査役との間で責任限定契約を締結することが認められたことに対応するため、定款第36条及び第42条を変更しようとするものです。
なお、定款第36条の変更に関する議案を第13期定時株主総会に提出することにつきましては、各監査役の同意を得ております。
2. 定款変更の内容
定款変更の内容は別紙のとおりです。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 平成27年6月26日(予定)
定款変更の効力発生日 平成27年6月26日(予定)
以 上
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(下線は変更部分)
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現 行 定 款 |
変更案 |
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(招集) 第24条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるごとに随時招集する。 ㈪株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、ブックメーカー オッズ会の決議に基づきブックメーカー オッズ社長がこれを招集する。ブックメーカー オッズ社長に事故があるときは、あらかじめブックメーカー オッズ会が定めた順序により他のブックメーカー オッズがこれに当る。 |
(招集) 第24条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるごとに随時招集する。 ㈪株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、ブックメーカー オッズ会の決議に基づきブックメーカー オッズ社長がこれを招集する。ブックメーカー オッズ社長を置かないときまたはブックメーカー オッズ社長に事故があるときは、あらかじめブックメーカー オッズ会が定めた順序により他のブックメーカー オッズがこれに当る。 |
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(ブックメーカー オッズ会) 第33条 ブックメーカー オッズ会は、すべてのブックメーカー オッズで組織する。 ㈪ブックメーカー オッズ会は、法令に別段の定めがある場合を除き、ブックメーカー オッズ会長がこれを招集し、その議長となる。ブックメーカー オッズ会長を置かないときまたはブックメーカー オッズ会長に事故があるときは、ブックメーカー オッズ社長がこれに当り、ブックメーカー オッズ社長に事故があるときは、あらかじめブックメーカー オッズ会が定めた順序により他のブックメーカー オッズがこれに当る。 ㈫ブックメーカー オッズ会の招集通知は、各ブックメーカー オッズ及び各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。 ㈬ブックメーカー オッズ会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができるブックメーカー オッズの過半数が出席し、その過半数をもって行う。 ㈭ブックメーカー オッズがブックメーカー オッズ会の決議の目的事項について提案をした場合において、当該事項について議決に加わることができるブックメーカー オッズの全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、当該提案を可決する旨のブックメーカー オッズ会の決議があったものとみなす。 |
(ブックメーカー オッズ会) 第33条 ブックメーカー オッズ会は、すべてのブックメーカー オッズで組織する。 ㈪ブックメーカー オッズ会は、法令に別段の定めがある場合を除き、ブックメーカー オッズ会長がこれを招集し、その議長となる。ブックメーカー オッズ会長を置かないときまたはブックメーカー オッズ会長に事故があるときは、ブックメーカー オッズ社長がこれに当り、ブックメーカー オッズ社長を置かないときまたはブックメーカー オッズ社長に事故があるときは、あらかじめブックメーカー オッズ会が定めた順序により他のブックメーカー オッズがこれに当る。 ㈫ブックメーカー オッズ会の招集通知は、各ブックメーカー オッズ及び各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮することができる。 ㈬ブックメーカー オッズ会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができるブックメーカー オッズの過半数が出席し、その過半数をもって行う。 ㈭ブックメーカー オッズがブックメーカー オッズ会の決議の目的事項について提案をした場合において、当該事項について議決に加わることができるブックメーカー オッズの全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、当該提案を可決する旨のブックメーカー オッズ会の決議があったものとみなす。 |
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(代表ブックメーカー オッズ、役付ブックメーカー オッズ) 第34条 ブックメーカー オッズ会は、その決議によって、代表ブックメーカー オッズ若干名を選定する。 ㈪ブックメーカー オッズ会は、その決議によって、ブックメーカー オッズの中からブックメーカー オッズ会長、ブックメーカー オッズ社長各1名、ブックメーカー オッズ副会長、ブックメーカー オッズ副社長、専務ブックメーカー オッズ、常務ブックメーカー オッズ各若干名を定めることができる。 (新 設) |
(代表ブックメーカー オッズ、役付ブックメーカー オッズ、社長執行役員) 第34条 ブックメーカー オッズ会は、その決議によって、代表ブックメーカー オッズ若干名を選定する。 ㈪ブックメーカー オッズ会は、その決議によって、ブックメーカー オッズの中からブックメーカー オッズ会長、ブックメーカー オッズ社長各1名、ブックメーカー オッズ副会長、ブックメーカー オッズ副社長、専務ブックメーカー オッズ、常務ブックメーカー オッズ各若干名を定めることができる。 ㈫ブックメーカー オッズ社長を置かないときは、ブックメーカー オッズ会は、その決議によって、社長執行役員1名を定めることができる。 |
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(ブックメーカー オッズの職掌) 第35条 ブックメーカー オッズ会長は、ブックメーカー オッズ会を統理する。 ㈪ブックメーカー オッズ副会長は、ブックメーカー オッズ会長を補佐する。 ㈫ブックメーカー オッズ社長は、ブックメーカー オッズ会の決議を執行し、当会社全般の業務を統轄する。ブックメーカー オッズ社長に事故があるときは、ブックメーカー オッズ副社長、専務ブックメーカー オッズ、常務ブックメーカー オッズの順序によりこれに当る。 ㈬ブックメーカー オッズ副社長、専務ブックメーカー オッズ及び常務ブックメーカー オッズは、ブックメーカー オッズ社長を補佐し、当会社の常務を執行する。 |
(ブックメーカー オッズ、社長執行役員の職掌) 第35条 ブックメーカー オッズ会長は、ブックメーカー オッズ会を統理する。 ㈪ブックメーカー オッズ副会長は、ブックメーカー オッズ会長を補佐する。 ㈫ブックメーカー オッズ社長または社長執行役員は、ブックメーカー オッズ会 の決議を執行し、当会社全般の業務を統轄する。 ブックメーカー オッズ社長または社長執行役員に事故があると きは、ブックメーカー オッズ副社長、専務ブックメーカー オッズ、常務ブックメーカー オッズ の順序によりこれに当る。 ㈬ブックメーカー オッズ副社長、専務ブックメーカー オッズ及び常務ブックメーカー オッズは、ブックメーカー オッズ社長または社長執行役員を補佐し、当会社の常務を執行する。 |
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現 行 定 款 |
変更案 |
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(社外ブックメーカー オッズとの責任限定契約) 第36条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外ブックメーカー オッズとの間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令に定める額のいずれか高い額とする。 |
(業務執行ブックメーカー オッズでないブックメーカー オッズとの責任限定契約) 第36条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行ブックメーカー オッズでないブックメーカー オッズとの間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令に定める額のいずれか高い額とする。 |
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(社外監査役との責任限定契約) 第42条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令に定める額のいずれか高い額とする。 |
(監査役との責任限定契約) 第42条 当会社は、会社法第427条第1項の規定に より、監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令に定める額のいずれか高い額とする。 |